1 納税義務の成立

【趣旨】

 酒税を最終的に負担する者は、その酒類を飲用する消費者である。したがって、その課税方式は、消費税本来の建前からいえば、できるだけ最終消費に近い段階でとらえることが望ましい。しかし、徴税技術の点から、酒税法では、酒類の生産、販売、消費の各段階で関係者の最も少ないものとして、国産酒類については酒類の製造者を、輸入酒類については酒類引取者を酒税の納税義務者とし、それぞれ酒類を製造場から移出した時又は保税地域から引き取った時をとらえて納税義務を発生させることとしている。
 また酒税法ではこのほかに、酒税の確保を図る見地から、例外的な措置として、製造場からの移出又は保税地域からの引取りとみなして納税義務を発生させることにしている。
 なお、酒税法の規定に違反した場合には、製造場の移出に該当せず、移出とみなす規定もないが、納税義務の成立の原則に対する例外として、納税義務が発生するものとして、直ちにその酒税が徴収され、罰則に処せられることになる。

1 納税義務の成立 (法6)

(1)酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。

(2)酒類を保税地域から引き取る者は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。

2 移出又は引取り等とみなす場合 (法6の3)

(1) 次のいずれかに該当するときは、その該当することとなった時にその酒類等をその製造場から移出したものとみなす。

①酒類等が酒類等の製造所において飲用された場合において、その飲用につき、その製造者の責めに帰することができるとき。

②酒類の製造免許に付された期限が経過した場合もしくは酒類等の製造免許が取り消された場合又は酒類等の製造者の相続人につき酒類等の製造免許を受けたものとみなされない場合において、その取り消された又は消滅した製造免許に係る酒類等がその製造場に現存するとき。
 ただし、その期限の経過又は申請に基づく製造免許の取消しと同時に必要な行為の継続の規定による酒類の販売を認められた場合を除く。

③ 酒類等の製造免許を強制的に取り消された者が必要な行使の継続の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき。

④ 酒類等の製造場に現存する酒類等が滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行又は破産手続により換価されたとき。
 ただし、未納税移出の規定の適用を受けて酒類の製造場からその酒類を移出する場合を除く。

(2) 酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、その製造者の責めに帰することができないときは、その飲用者をその酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、その飲用者が飲用の時にその酒類等をその製造場から移出したとみなす。

(3) 酒類等が保税地域において飲用される場合には、その飲用者が飲用の時にその酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。

(4) 酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、その製造者の責めに帰することができないときは、その酒類等を移出した者を酒類等の製造者とみなす。

(5) 酒母又はもろみについて(1)から(4)までの規定の適用があった場合にいては、その酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、酒母又はもろみの製造者(酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。)は、その他の醸造酒の製造者とみなす。

3 収去酒類の非課税 (法6の4)

 次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、その酒類には酒税を課さない。
(1)食品衛生法の規定により収去される酒類
(2)薬事法の規定により収去される酒類

4 酒税法の規定に違反した場合の納税義務の成立及び罰則 (法54①②⑤⑥、56①五③、58①五・六・七・八②~④)

 次のいずれかに該当する場合には、酒税法の規定に違反したことにより、直ちに酒税を徴収する。
 ただし、(1)又は(2)の場合において、没収された酒類等には、酒税は課さない。
 また、(1)、(2)、(5)又は(6)の場合において、酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなす。

(1)酒類等の製造免許を受けないで、酒類等を製造した場合又は酒類等の製造に着手してこれを遂げない場合。
(10年以下の懲役又は原則100万円以下の罰金)

(2) 法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類等又は輸入した酒類等で関税法の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けた場合において、酒類等の製造者が判明しないとき。
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

(3) 酒類製造者が担保を提供し、もしくは納税の担保として酒類の保存につき承認を受けるまで容器に封を施された酒類又は納税の担保としての保存酒類を処分し、又は製造場から移出した場合。
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

(4) 酒類製造者が製造免許を受けないで製造した原料用酒類を承認を受けないで製造場から移出した場合。
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

(5) 酒母又はもろみの製造者が酒母又はもろみを承認を受けないで処分し、又は製造場からの移出した場合。
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

(6) 酒母又はもろみの製造者が不可飲処置の命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した場合。
(1年以下の懲役又は50万円以下の懲役)

5 用語の意義

(1)酒類等とは酒類又は酒母もしくはもろみをいう。
(2)酒類製造者とは酒類の製造免許を受けた者をいう。

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