移出酒類についての申告及び納付等

1【概要】

既に納税義務が成立した国税について、納付すべき

2 月例申告 

(1)申告 (法30の2①)

酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(その製造場からの移出がない月を除く。)、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 税率の適用区分及びその区分ごとの課税標準たる数量
  2. 免税の規定の適用を受けようとする数量
  3. 課税標準数量
  4. 酒税額及びその酒税額の合計額
  5. 控除税額
  6. 差引納付税額
  7. 控除不足額
  8. その他一定の事項

(2)納付 (法30の4①)

(1)の規定による申告書を提出した酒類製造者は、その申告に係る酒類をその酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から2月以内に、その申告書に記載した酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。

3 都度申告 

(1)申告 (法30の2②)

酒類製造者(酒母又はもろみの製造者でその他の醸造酒の製造者とみなされた者を含む。)は、次のいずれかに該当するときは、既にその製造場から移出した酒類(既に月例申告の規定により申告をした酒類を除き、①から③の場合においては、移出したものとみなされた酒類等を含む。)について2(1)に掲げる事項を記載した申告書を、その該当することとなった日から10日を経過する日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 酒母又はもろみの製造場(酒類の製造免許を受けた製造場を除く。)において酒母又はもろみが飲用された場合において、その飲用につきその製造者の責めに帰することができるとき。
  2. 酒類の製造免許に付された期限が経過した場合もしくは酒類等の製造免許が取り消された場合又は酒類等の製造者の相続人につき酒類等の製造免許を受けたものとみなされない場合において、その取り消された又は消滅した製造免許に係る酒類等がその製造場に現存するとき。
    ただし、その期限の経過又は申請に基づく製造免許の取り消しと同時に必要な行為の継続の規定による酒類の販売の継続を認められた場合を除く。
  3. 酒類等の製造免許を強制的に取り消された者が必要な行為の継続の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき。
  4. 担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしないとき。

(2)納付 (法30の4①)

(1)の規定による申告書を提出した酒類製造者は、その申告書の提出期限内に、その申告書に記載した酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。

4 還付申告 (法30の2③

製造場から移出した酒類をその製造場に戻入れをした酒類製造者もしくはその製造の廃止後(必要な行為の継続の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。)その製造場であった場所に戻入れをした者又は他の酒類の製造場から移出され、もしくは保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した酒類製造者は、酒税額の控除を受けるべき月において月例申告の規定による申告書の提出を要しないときは、酒税額の控除の規定により又は還付を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、その還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書をその戻入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

5 納税地 (法53の2

酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、その製造場の所在地とする。

6 徴収 (法30の4③

酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、その製造者の責めに帰することができないとき、又は酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、その製造者の責めに帰することができないときにおける酒類に係る酒税は、これらの酒類の製造場の所在地の所轄税務署長が直ちにその酒税を徴収する。

7 用語の意義 (法30の2③

(1)酒類製造者とは、酒類の製造免許を受けた者をいう。
(2)酒類等とは、酒類又は酒母もしくはもろみをいう。

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