粉末酒
溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる「粉末状」の酒類
雑酒の判定
雑種 (醸造酒又は混成酒)
(1)以下の理由により、エキス分が2度以上の醸造酒で、その他の醸造酒から除かれた酒類
・ アルコールが20度以上
・ アルコール以外の酒類を原料としたもの
・ アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が15度以上のもの
・ アルコールを原料の一部としたもので、その原料中のアルコールの重量が水以外の原料の重量の30%以上のもの
(2)エキス分が2度以上の混成酒で、リキュールから除かれた酒類
・ 製成された酒類が原料として使用されていない混成酒
・ その性状がみりんに類似する酒類 (=みりん類似)