4-2 被災酒類の酒税額の控除等

趣旨

 酒税は、酒類の消費者に担税力を求めて課税する消費税であるが、製造場からの移出した酒類が流通過程にある段階で災害により亡失等した場合には、その酒税は消費者に転化される機会を失い、酒類製造者又は酒類の販売業者の負担となるため、消費税の本旨に反することとなる。また、酒類の販売業者が被災することにより、酒類製造者に対する代金の支払いが行われないこととなり、酒類製造者に対し不当な負担をかけ、酒税の滞納発生の原因ともなるため、被災酒類に課せられている酒税を控除又は還付することにより、実質的に免除することとしている。

1 適用要件(災免法7)

(1) 酒類製造者又は酒類の販売業者が販売のため所持する酒類で酒税を課せられたものが災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合においては、被災酒類について課された酒税額に相当する金額(被災酒類についてその酒類製造者又は酒類の販売業者が保険金等により損失を補てんされたときは、一定の金額を控除した金額)をその被災酒類に係る酒税の納税義務者がその災害にあった日以後において納付すべき酒税額から控除する。
ただし、その納税義務者がその酒類製造者又は酒類の販売業者である場合を除き、その控除すべき金額は、その酒類製造者又は酒類の販売業者がその納税義務者の負担により被災酒類について損失の補てんを受けた金額を限度とする。

(2) (1)の規定は、被災酒類について酒税法に規定する戻入れ控除の規定の適用がある場合においては、これを適用しない。

(3) (1)の場合において、製造の廃止その他の事由により、(1)に規定する納税義務者がその災害にあった日以後において納付すべき酒税額がその税額から控除すべき金額に満たないときは、その満たない金額をその者に還付する。

2 手続き(災免令13)

(1)上記の規定により、控除又は還付を受けようとする被災酒類に係る酒税の納税義務者は、災害のやんだ日から4月を経過した日の前日の属するの末日までに、納税申告書(期限内申告に限る。)に、その控除又は還付を受けるべき金額に計算に関する明細書及びその被災酒類が災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった事実についての確認書を添付しなければならない。

(2) 上記の規定による控除又は還付を受けようとする場合において、その被災酒類が保税地域から引き取られたものであるときは、その被災酒類に係る酒税の納税義務者は、その控除又は還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書に(1)の明細書及び確認書を添付して、災害のやんだ日から4月を経過した日の前日に属する月の末日までに、これを納税地の所轄税関長に提出しなければならない。

(3) (1)又は(2)の場合において、被災酒類が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった時にその被災酒類を所持していた酒類製造者又は酒類の製造者がその被災酒類に係る酒税の納税義務者以外の者であるときは、その酒類製造者又は酒類の販売業者がその納税義務者の負担によりその被災酒類について損失の補償を受けた事実を証する書類をあわせて添付しなければならない。

用語の意義

(1)酒類製造者とは酒類の製造免許を受けた者をいう。
(2)被災酒類とは、災害により亡失しk、滅失し、又は本来の用途に供することができない状態になった酒類をいう。

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