清酒の判定

清酒

清酒の製造方法 (法3七、43①一)

製造方法 呼称 課税上の分類
醸造酒 1 固有の清酒 醸造酒類
2 副原料清酒
混成酒 3 かすこし清酒
4 アルコール等添加清酒

[1]固有の清酒 (醸造酒) (法3七イ)

(米+米こうじ+水)を原料として、「発酵」させて「こす」。そしてアルコール分が22度未満 であること。

[2]副原料清酒 (醸造酒) (法3七ロ)

 (米+米こうじ+水)+副原料を原料として「発酵」させて「こす」。そしてアルコール分22度未満であること。

副原料の範囲
 1清酒かす → 使用制限なし
 2清酒 → 使用制限なし
 3その他一定の物品 → 使用制限あり
(イ)アルコール(原料用アルコール、連続式蒸留スピリッツ)
(ロ)水以外の物品を加えていないしょうちゅう(連続式しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう)
(ハ)ぶどう糖
(ニ)でんぷん質物を分解した糖類(水あめのほか、例えば、米を原料として加水分解して精製した糖類)
(ホ)有機酸
(ヘ)アミノ酸塩

副原料の(その他の一定の物品)に対する使用制限

副原料の重量合計 ≦ 米(こうじ米含む)の重量の50%

50%を超えない事。
*清酒かす、水、原料として使用した清酒は含まない。
*ぶどう糖、でんぷん質物を分解した糖類(水あめなど)に含有する水分の重量は含めてはならない(測定困難な場合は除く。)
*酵素液(米こうじの代用品)は、酵素液はこうじ米として米の重量に加算しない。
*酵素液の搾りかすは、仕込みに使用したこうじ米として米の重量に加算する。

[3]かすこし清酒

清酒 + 清酒かす +を加え「こした」もので、 アルコール分が22度未満 であること。

[4]アルコール等添加清酒(混成)

清酒 + 補酒酒類 で「補酒割合が50%」以下 で アルコール分が22度未満

【補酒酒類】
・アルコール(原料用アルコール、連続式蒸留スピリッツ)
・水以外の物品を加えていないしょうちゅう(連続式蒸留・単式蒸留しょうちゅう)

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