清酒
清酒の製造方法 (法3七、43①一)
製造方法 | 呼称 | 課税上の分類 | ||
---|---|---|---|---|
醸造酒 | 1 | 固有の清酒 | 醸造酒類 | |
2 | 副原料清酒 | |||
混成酒 | 3 | かすこし清酒 | ||
4 | アルコール等添加清酒 |
[1]固有の清酒 (醸造酒) (法3七イ)
(米+米こうじ+水)を原料として、「発酵」させて「こす」。そしてアルコール分が22度未満 であること。
[2]副原料清酒 (醸造酒) (法3七ロ)
(米+米こうじ+水)+副原料を原料として「発酵」させて「こす」。そしてアルコール分22度未満であること。
副原料の範囲
1清酒かす → 使用制限なし
2清酒 → 使用制限なし
3その他一定の物品 → 使用制限あり
(イ)アルコール(原料用アルコール、連続式蒸留スピリッツ)
(ロ)水以外の物品を加えていないしょうちゅう(連続式しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう)
(ハ)ぶどう糖
(ニ)でんぷん質物を分解した糖類(水あめのほか、例えば、米を原料として加水分解して精製した糖類)
(ホ)有機酸
(ヘ)アミノ酸塩
副原料の(その他の一定の物品)に対する使用制限
副原料の重量合計 ≦ 米(こうじ米含む)の重量の50%
50%を超えない事。
*清酒かす、水、原料として使用した清酒は含まない。
*ぶどう糖、でんぷん質物を分解した糖類(水あめなど)に含有する水分の重量は含めてはならない(測定困難な場合は除く。)
*酵素液(米こうじの代用品)は、酵素液はこうじ米として米の重量に加算しない。
*酵素液の搾りかすは、仕込みに使用したこうじ米として米の重量に加算する。
[3]かすこし清酒
清酒 + 清酒かす +を加え「こした」もので、 アルコール分が22度未満 であること。
[4]アルコール等添加清酒(混成)
清酒 + 補酒酒類 で「補酒割合が50%」以下 で アルコール分が22度未満
【補酒酒類】
・アルコール(原料用アルコール、連続式蒸留スピリッツ)
・水以外の物品を加えていないしょうちゅう(連続式蒸留・単式蒸留しょうちゅう)