3-3 輸出免税

趣旨

酒税法の規定は、元来、日本国内において消費される酒類について酒税を課するために設けられている。したがって、酒類が日本国外で消費されるために輸出される場合については、その課税上の取扱いをどうするかという問題が生ずる。これは、仮に、輸出される酒類の酒税を免除しないとすれば、外国に輸出される酒類の酒税額は、輸出価額の一部を構成することになることから、酒税の金額に応じて輸出価額が高くなり、それだけ輸出が不利になることになる。そこで、国際間の重複課税を回避し、貿易促進の見地から、外国に輸出される酒類に対しては、酒税を免除することにしている。

1 適用要件 (法29①)

酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、その移出に係る酒税を免除する。

2 手続

(1) 原則手続 (法29②)
 輸出免税の規定は、移出をした酒類製造者が、その移出をした日の属する月分の納税申告書(期限内に限る。)にその酒類が輸出されたことについての明細を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。

(2) 延期手続 (法29③)
やむを得ない事情があるため(1)に規定する書類を(1)の申告書に添付することができないときは、その書類は、次のそれぞれに掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
① 酒類製造者が、その書類をその申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、その予定をその申告書の提出先の税務署長に届け出たとき …その予定日
②酒類製造者が、その書類をその申告書の提出希期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、その申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき …その税務署長が指定した日

(3) 亡失手続 (法29③)

 移出した酒類を輸出する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長に亡失の事実を届け出て、その税務署長又は税関長から亡失証明書の交付を受けたときは、その証明書は、(1)に規定する証明書に代えて用いることができる。

用語の意義

酒類製造者とは、酒類の製造免許を受けた者をいう。

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