趣旨
酒類が保税地域から引き取られるときは、原則として、酒税の納税義務が発生することになるが、一旦保税地域からの引き取られた酒類であっても、直ちにそれが消費面に流れず、他の酒類の原料として使用されるような場合がある。このように、まだ消費のための流通過程に入らない段階において酒税を課することは、消費税本来の建前から好ましくないため、引取時課税の原則に対して例外規定を設け、酒類を法定の手続に従って保税地域から引き取るときは、その引き取った酒類に対する酒税を免除することにしている。
適用要件 (法28の3①、令35②、規9の2)
酒類製造者が、次のそれぞれに掲げる酒類を保税地域から次のそれぞれに掲げる場所に引き取ろうとする場合において、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、引取りに係る酒税を免除する。
(1) 酒類製造者が酒類の原料とするための酒類 …当該酒類をその原料とする酒類の製造場
(2) 酒類製造者が製造した咲酒類で輸出されたものをその輸出の日から1年以内にその酒類の製造場へ引き取るためのもの …当該酒類の製造場
(3) 酒類製造者が製造した酒類と混和して更に移出することが明らかな酒類で自己の酒類の製造場へ引き取るためのもの …当該酒類の製造場
手続等
(1) 原則手続 (法28の2②⑥)
税関長は、未納税引取の承認を与える場合には、その承認に対し、相当の期限を指定して、その酒類が所定の引取場所に引き取られたことについてその場所の所在地の所轄税関長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
なお、未納税移出の承認を受けて引き取った酒類について、税関長の指定した期限内にその証明書の提出がないときは、直ちにその酒税を徴収する。
(2) 亡失手続 (法28の3⑦)
未納税引取の承認を受けて引き取った酒類を所定の引き取り場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、その亡失の場所の最寄りの税務署に亡失の事実を届け出て、その税務署長から亡失証明書の交付を受けた時は、その証明書は、(1)に規定する証明書に代えて用いることができる。
(3) みなし規定 (法28の3④)
未納税引取をした酒類については、その酒類を所定の引取場所に引き取った者がその酒類の酒類製造者でないときは、これをその酒類の製造者とみなし、その場所がその酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これをその酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。
容疑の意義
酒類製造者とは、酒類の製造免許を受けた者をいう。