1【概要】
既に納税義務が成立した国税について、納付すべき
2 申告納税方式
(1)申告 (法30の3①③)
① 関税法に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、その引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
イ 課税標準数量
ロ 酒税額及びその酒税額の合計額
ハ 控除税額
ニ 差引納付税額
ホ 控除不足額
ヘ その他一定の事項
② ①に規定する者がその引取りに係る酒税につき関税法に規定する特例申告を行う場合には、その酒税に係る①の申告書の提出期限は、その酒類の引取りの日の属する月の翌日末日とする。
(2)納付 (法30の5①)
(1)の規定による申告書を提出した者は、その申告に係る酒類を保税地域から引き取る時(関税法に規定する特例申告を行う場合にあっては、その申告書の提出期限)までに、その申告書に記載した酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
3 賦課課税方式
(1)申告 (法30の3②)
関税法に規定する賦課課税方式が適用される酒税を保税地域から引き取ろうとする者は、その引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る課税標準数量その他一定の事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
(2)徴収 (法30の5②)
保税地域から引き取られる(1)に規定する酒類に係る酒税は、その保税地域の所在地の所轄税関長がその引取りの際徴収する。
4 納税地 (法53の2)
酒税の納税地は、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、その保税地域とする。