リキュールの判定

リキュール

リキュール(混成酒) (法3二十一)

リキュールは積極的定義酒類に該当しない混成酒でエキス分2度以上のもの。

リキュールから除かれる酒類

(1) 製成された酒類が原料として使用されていない混成酒

もろみ(アルコール1度以上)又は、発酵過程中の酒類 を原料とした混成酒 → 雑種

(2) その性状がみりん類似する酒類(=みりん類似)

米、米こうじを原料の一部として発行させた酒類 + 木灰又は木灰を原料の一部として製造した物品 = 雑種(みりん類似)
 *5要件が必要
1 アルコール分15度未満
2 エキス分16度以上
3 製成酒類1KLにつき1kg以上の木灰を使用
4 水素イオン指数が5.5以上
5 吸光度が0.2以上

5要件満たさない場合でエキス分2度以上であればリキュールに該当する。

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