趣旨
外航船等に積み込む酒類については、外国に輸出される酒類そのものではないが、日本国内において消費されるものではないため、外航船等への積み込みを輸出等とみなして、酒税法等を適用している。
1 外航船等に積み込む酒類の免除
(1) 適用要件 (措法87の7①)
酒類製造者又は酒類を保税地域から引取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、その積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、その外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶もしくは航空機への積込みとみなして、酒税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用し、それぞれ酒税が免除される。
(2) 手続等 (措令45の2①~④)
① (1)の承認を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
② 税関長は、(1)の承認があった場合において、その申請に係る酒類が、その酒類を積み込もうとする外航船等の航海又は高校の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、酒税の取締り上使用がないと認めたときは、その了承をするものとする。
③ 税関長は、(1)の承認をする場合には、相当の認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、その税関長は、その指定した期間を延長することができる。
④ 税関長は、(1)の承認をする場合において、必要があると認めるときは、その承認の申請者に対し、その承認に係る酒類である旨を酒類の容器又は包装に表示することを命ずることができる。
2 外航船等に積み込まれた酒類が国内に陸揚げ等された場合 (措法87の7②)
外航船等に積み込まれた酒類が、最初に次のそれぞれに掲げる場合に該当することとなった場合には、その酒類の所持者が関税法に規定する賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取るものとみなして、酒税法を適用する。
この場合において、その酒類に係る酒税の納税地は、その酒類がそれぞれに掲げる場合に該当することとなった所在地とする。
(1) 本邦において陸揚げ又は棚卸し(積換えを含む。)がされる場合
(2) その外航船等が外航船等でなくなる時にその外航船に現存する場合
3 用語の意義
(1) 酒類製造者とは、酒類の製造免許を受けた者という。
(2) 外航船等とは、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機をいう。