4-1 酒税額の控除等

趣旨

 製造場から移出され、酒税が課された酒類を品質が低下した等の理由で移出した製造場へ戻し入れたバイには、最初から移出がなかった状態に戻ることになるため、当初課税された酒税額を控除することにより、課税原因を消滅させることにしている。また、、課税済の酒類が製造場に移入され、その製造場から再び移出された場合又は酒類の原料として使用された場合には、再度酒税を課されることになるため、当初課された酒税額を控除することにより、重複課税を調整している。

1 戻入れ控除

(1)本来の戻入れ控除(法30①)

 酒類製造者がその製造場から移出した酒類をその製造場に戻し入れた場合には、その者がその戻入れの日の属する月(その戻入れの日とその移入の日とが同一の月に属する場合には、その月の翌月)以後に提出期限の到来する納税申告書(期限内申告に限る。)に記載した酒税額に記載した酒税額の合計額からその酒税につき移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除する。

(2)みなし規定による戻入れ控除(法30②)

 酒類製造者が、その製造場か移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合には、その移入した製造場をその酒類の移出に係る製造場と、その移入を戻入れと、それぞれみなして、(1)の規定を適用する。

2 酒類を廃棄した場合の戻入控除(法30⑤)

 酒類製造者が、その製造所から移出した酒類を、その製造場の廃止後(必要な行為の継続の規定により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。)その製造場であった場所に戻し入れた場合において、その製造場であった場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて酒類を廃棄したときは、本来の戻入れ控除又は酒税額の還付の規定に準じてその移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除し、又は還付する。

3 相続又は合併の場合の戻入れ控除(法30⑦⑧)

 相続により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した相続人がある場合において、その相続人が、その相続に係る被相続人がその製造場において製造した酒類でその製造場から移出したものを、その製造場に戻し入れたときは又はその相続人の他の酒類の製造場に移入したときは、その者をその移出をした者とみなして、本来の戻入れ控除又はみなし規定による戻入れ控除の規定を適用し、その移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除する。
 なお、この規定は、合併により酒類の製造場にける酒類の製造業を承継した法人がある場合において準用する。

4 再移出控除及び原料使用控除(法30③)

 酒類製造者が他の酒類製造者から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合(戻入れ控除の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、その酒類をその移入した製造場から更に移出したとき又はその酒類を税務署長に申告した製造方法に従い酒類に原料に使用したときは、その者がその移出の日又はその使用の日の属する月の翌月以降に提出期限の到来する納税申告書(期限内申告に限る。)に記載された酒税額の合計額からその酒税につき当該他の製造場から移出により納付された、もしくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、もしくは納付されるべきもしくは徴収された、もしくは徴収されるべき酒税額に相当する金額を控除する。

5 酒税額の還付(法30④)

 上記の場合において、控除を受けるべき月の納税申告書に酒税額の控除不足額の記載があるときは、又は還付申告書の提出があったときは、それぞれ、その不足額又はその申告書に記載された還付を受ける金額に相当する金額を還付する。

6 手続(法30⑥)

 上記の規定による控除又は還付を受けようとする者は、その控除又は還付に係る納税申告書又は還付申告書にその控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する書類を添付しなければならない。

7 用語の意義

酒類製造者とは酒類の製造免許を受けた者をいう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>